ちょっとしたミスで来年は課税事業者として確定申告することになりました。課税事業者というと消費税の納税義務が発生する法人、事業主のことですね。これを機に、消費税について少し勉強したので学習内容をまとめたいと思います。
消費者目線での消費税
まず消費税について消費者目線で考えてみたいと思います。最終消費者の立場からみると、消費税は商品やサービスを購入額に支払う税金であり、その額は購入額の10%。100円なら110円。500円なら550円。代金に対して10%をかければ良いのでとても単純です。また代金支払い時に一緒に払ってしまうので「◯円納税した」みたいな意識は感じにくいですよね。
事業主目線での消費税
ところが事業主目線で考えるとそんなに単純ではありません。何故かと言うと事業主は事業を営む上で何らかの仕入を行っており、自身が納める消費税は、売上時に預かった消費税から仕入にかかった消費税を差し引いた金額を基準に考えるからです。そして言葉がややこしいのですが、ここでいう「仕入」とは、りんごとか衣料品といった形に見えるものではなく、事業を行う上でかかった経費も含みます。身近な例でいうと
- 仕事に使うスマホ代
- 業者との打ち合わせのためのランチ代
- 学習のために買った本代
- Photoshopの月額費用
など、これらも全て仕入と見なされるんですね!
納税する消費税額の例(ウェブ制作業者の場合)
大雑把ですが、以下例を挙げます。
1年間の合計で
①100万円分のウェブ制作を行い、10%の消費税(10万円)を含めて110万円受け取り
②上記で挙げた様な経費を60万円分使い、10%の消費税(6万円)を含めて66万円支払った
とします。この場合、納税しなければいけない消費税の額は10万円-6万円で4万円ということになります。簡単にいうと、自分の事業の粗利に対する10%を消費税として納税しなければいけない、ということですね。
ちなみに
①の様な消費税を含んだ売上を「課税売上」
②の様な消費税を含んだ仕入(経費含む)を「課税仕入」、
そしてこの様に課税売上にかかった消費税から課税仕入にかかった消費税を引くことを「仕入税額の控除」と呼ぶ様です。
非課税取引とは
上記の例では、単純に売上と仕入にかかった消費税の差額が納税額になりますが、ここで気になるのは、消費税が発生しない取引(非課税取引)というものがあるということです。
国税庁の当該ページについてリンクを貼っておきます。
No.6201 非課税となる取引
土地、有価証券等に関する取引ほか色々ある様なのですが、ここでは自分が関わってきそうな2つの非課税取引についてのみ挙げたいと思います。
家賃
一番関わってきそうなものが家賃です。「住居用」として借りている場合、家賃は非課税取引となる様です(事業用は課税取引)。僕は自宅の一室を事務所にしており、一部を按分して経費として計上していますが、そういったフリーランスの方は多いのではないでしょうか。この場合、仕入税額の控除には使えないので、消費税額の計算においては、仕入額から差し引く必要があります。
銀行の利息
年利が0.001%だとすると、単純計算100万円預けて1年後にお礼としてうまい棒1本もらえるというもはや意味不明な利息ですが、この利息も非課税取引となる様です。消費税額の計算においては、売上額から差し引く必要があります。
原則課税方式と簡易課税方式
ところで、上に挙げたのは原則課税方式という納税方法で、消費税の計算方法にはもう1種類あります。原則課税方式の場合、全ての取引を計上して仕入額にかかった消費税額を計算しなければならないので、取引が多い事業者の場合とても手間です。それを解消するために設けられたのが、もう1つの計算方法である簡易課税方式というものです。簡易課税方式ではややこしい計算を省くために、会社の業種ごとに定められたみなし仕入れ率というものを使う様です。この辺りは今の自分にはあまり関係してこないので詳細は省きたいと思います。
まとめ
よく知らなかった消費税について学習し、課税売上、課税仕入、仕入税額の控除、非課税取引、原則課税方式、簡易課税方式、といった言葉の意味が分かる様になりました。フリーランスや個人事業主の方の多くは免税事業者として申告されているかと思うので、上記の内容はあまり参考にはならないかも知れませんが、どなたかのお役に立てれば幸いです。
2023年10月からはインボイス制度も始まりますね。免税事業者or課税事業者のどちらを選択するかという問題にも直結してきそうです。お金の勉強は大切ですね。引き続き少しずつ学んでいこうと思います。